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AuthenseIP News Letter Vol.7


最近、メタバース(仮想空間)やNFT(非代替性トークン)ビジネスについての商標登録出願が増えてきました。

今までこのようなサービスに関して、区分や指定商品・役務に関する明確な基準が存在していない状況でしたが、令和6年3月、特許庁より、『仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドライン』が公表されました。

このガイドラインに沿って認められることとなった指定商品・役務について、概要をご紹介します。


1)仮想空間に関する指定商品・指定役務


①ダウンロード可能な仮想〇〇(商品)

仮想商品(主に仮想空間上で商品等の形状を表示するためのデジタルデータ)に関しては、例えば、下記のような指定商品・指定役務が認められます。


  • 第9類「ダウンロード可能な仮想被服」(英:downloadable virtual clothing)

  • 第35類「オンラインによるダウンロード可能な仮想被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(英:online retail services for downloadable virtual clothing)


※上記の表示において、「被服」の部分を、類似商品・役務審査基準等に掲載されている別の商品に置き換えることも可能ですが、注意点として、単独で指定商品の表示として採用可能な表示とする必要があります。

例えば、第9類「ダウンロード可能な仮想生活用品」は認められません。「生活用品」は広範であり、指定商品の表示としては認められていないためです。


②仮想空間における〇〇(サービス)

仮想空間のプラットフォーム上での役務(サービス)の提供に関しては、例えば、下記のような指定役務が認められます。

  • 第35類「仮想空間における広告業」(英:advertising for others in virtual environments)

  • 第41類「仮想空間における音楽コンサートの上演」(英:presentation of music concerts in virtual environments)

  • 第41類「娯楽のための仮想空間における模擬レストランの提供」(英:simulated restaurant services provided in virtual environments for entertainment purposes)


※仮想空間とリアル空間における商品・役務の区分


商品・役務(サービス)の区分が、仮想空間とリアル空間で異なる場合がありますので、注意が必要です。

  • 第9類「ダウンロード可能な仮想被服」⇔ 第25類「被服」

  • 第41類「娯楽のための仮想空間における模擬レストランの提供」 ⇔ 第43類「飲食物の提供」

例えば、リアル空間と仮想空間の両方で使用するアパレルブランド名の場合には、第25類「被服」と第9類「ダウンロード可能な仮想被服」の両方での商標登録が想定されます。


2)非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務


「非代替性トークン」や「NFT」という表記のみでは不明確とされ、指定商品・指定役務の表記として認められないのですが、下記のような表記であれば認められます。


  • 第9類「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイル」(英:downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs])


  • 第35類「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイルの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(英:retail services relating to downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs])



  • 第36類「非代替性トークン(NFT)により認証された暗号資産の管理」(英:management of crypto assets authenticated by non-fungible tokens [NFTs])


※以上のように、特許庁からガイドラインが公表されたことで、現時点での運用は明確となりましたが、変化の激しいサービス分野であり、今後の取り扱いが変わる可能性もありますので、その時々での運用のチェックが大切と考えられます。



2024年4月22日

弁理士 松下智子

メタバース・NFTビジネスの商標登録における指定商品・指定役務

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